1948-11-15 第3回国会 参議院 本会議 第11号 この憲法の五十三條の規定によつて、内閣がそれに基いて決定し、そうして第七條のいわゆる儀礼行爲、形式的行爲といたしまして、國事行爲といたしまして召集を受けておるのであります。我々は元來一年中働くのが当り前で、歳費は一ケ年支給されております。我が社会党におきましては、憲法草案がされる当時、國会は年中無休とするという一條を入れて置いたくらいなものであります。 大野幸一